くまにちコム 2012年07月21日 を転載

公健法に基づく水俣病認定業務は継続 環境相

細野豪志環境相は20日の閣議後会見で、水俣病特別措置法が掲げる公害健康被害補償法(公健法)に基づく患者認定業務の早期終了について「特措法とは直接関連づけずに継続していく」との考えを示した。

特措法は、水俣病問題の解決に向けて政府や熊本県などが早期に取り組む事項として、公健法による新規の患者認定の終了を盛り込んでいる。

特措法による未認定患者救済は7月末に申請期限を迎えるが、細野環境相は「特措法の期限をもって水俣病が終わるわけではなく、患者が抱える問題に対応する必要がある。その基本的な考え方からも、認定業務に早々に結論を出すのは適切ではない」と述べた。

被害者団体などが求めている特措法の救済対象地域の見直しについては、「裁判所の和解所見を基本にしており変える必要はない」とあらためて強調。

民間医師団らが実施した一斉検診で、天草市など対象外地域の受診者の8割に水俣病にみられる症状があった調査結果に対しても、細野環境相は「(所見を)比較対照するコントロール集団の設定が必ずしも適切ではない可能性がある」との見解を示した。(渡辺哲也)

 
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