延々と続く紛争の要因は、あまりにも時間が経過しすぎたことだ。この水俣問題の教訓をもって、福島の原発事故処理にあたってほしい。

くまにちコム 2013年02月20日 を転載

水俣病救済、異議申し立て却下へ 県が方針

水俣病特別措置法に基づく未認定患者救済の判定結果に対する異議申し立てについて、熊本県は19日、申し立ての却下を始める方針を明らかにした。申し立ての取り扱いに関し、環境省が同日、最終見解を示したため。

環境省は昨年7月、判定は行政不服審査法上の行政処分に当たらないとの見解を各県に通知。内容を検討した鹿児島県が同11月、同省にあらためて見解を示すよう求めていた。

環境省の最終見解によると、判例などを検討した結果、「判定は法の規定ではなく、行政処分に当たらない」とする従来と同じ結論になったという。これを踏まえ、蒲島郁夫知事と鹿児島県の伊藤祐一郎知事は19日、異議申し立てを却下する考えを示すコメントを発表した。

熊本県への異議申し立ては19日現在、127人。鹿児島県は1月末現在で98人。新潟県は19日現在で3人。熊本県水俣病保健課は「手続きを経て却下を始めるのは今月末か来月初旬になる見込み」と話している。新潟県は「県として専門家に相談しており、対応は検討中」としている。

異議申し立てを進めてきた水俣病不知火患者会の林田直樹事務局長は「申し立てによって判定の誤りを検証できないのは不当だ。国や県は、被害者切り捨ての歴史をまた繰り返すのか」と話した。(石貫謹也、渡辺哲也)

 
リンク
くまにちコム
水俣病百科