自称:沖縄対策本部長  から転載

公職選挙法違反!
宜野湾市職員労働組合の政治闘争指令書

■沖繩を支那の走狗、反米左翼勢力から取り返せ!

今、沖繩では日本の運命を握る選挙が始まろうとしています。

宜野湾市長選挙が2月5日告示、12日に投票

ただの地方選挙だと思ってはなりません。普天間基地のある宜野湾市は、常に反米闘争の拠点となっています。

今回の選挙では、一昨年の沖繩県知事選挙に立候補して落選した反米運動かのリーダー伊波洋一が普天間市長への返り咲きを目指して立候補しているのです。
日本政府が沖繩に振り回される大きな理由の一つは、この宜野湾市が左翼勢力にのっとられているからです。

県内移設容認派の仲井真知事が「県外移設」と言わざるを得なくなったのも、強力な基地撤去運動を行う市長がいるからです。

今回の選挙は、反米左翼勢力から沖繩を取り戻すか、辺野古移設の絶望を決定づけるかの闘いです。
つまり、最も世界情勢が激変する2012年の日米同盟を強固なものにするか、不安定なものにするかを決定づける選挙なのです。

いまこそ、支那の走狗、反米左翼勢力から沖繩を取り返す時です。全国の愛国者の力を結集して、宜野湾市長選挙を応援する時です。

■ 公職選挙法違反!宜野湾市職員労働組合の政治闘争(市長選挙)指令書

この宜野湾市長選挙の告示を前にして、明らかに公職選挙法第136条の2 (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)に違反する文書が発覚しました。伊波洋一を支援する宜野湾市役所の労働組合の選挙運動を支持する文書です。
この違反を取り上げない沖繩のマスコミは、報道の公平性を明らかに反しています。

以下、宜野湾市職労組合の選挙活動司令文章を掲載します。

 

宜職労第20号
2012年1月25日

組合員 各位

宜野湾市職労働組合
執行委員長 川上

政治闘争(宜野湾市長選挙)の取り組みについて

毎日の業務お疲れ様です。さて2月12日に宜野湾市長選挙が行われます。

宜野湾市職労は1月17日の第77回臨時大会において、【イハ洋一】さんを宜野湾市長選挙の組織内候補者として推薦決定しました。
 
 【イハ洋一】さんは、市職労委員長、県議会議員、市長として、普天間基地の問題を全国に知らしめ、即時閉鎖返還に向け組合活動や行政の責任として全力で取り組み、今なおその言動に多くの方が賛同し支援の輪が広がっています。
 
 県知事選挙では惜しくも敗れましたが、仲井真知事に「県外移設」を言わしめたことは、これまでの運動の成果と言えます。

 今回の市長選挙は、復帰40年を迎えた沖繩の将来が決まる歴史的な選挙となります。
 
 ついては、臨時大会で決定したとおり、下記の行動にとりくみますので、組合員のみなさんのご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 

第77回臨時大会議案書 第1号議案より抜粋

2.行動定期

イハ洋一さんの勝利を目指して、講演会と連携し次の取り組みを強力に行います。

(1)イハ洋一さんの勝利を目指し、支持者獲得1人20人以上を取り組みます。

(2)イハ洋一さんの勝利を目指し、組合員1人あたり週2行動に取り組みます。

(3)県内単組をはじめ、他の労働組合はイハ洋一さんの支持・支援の輪を広げる取り組みを展開します。

(4)労組政策推進会議に参画し市長選挙の勝利を目指します。

※支持カードの提出は、1月31日(火)17時までに、組合事務所に提出をお願いいたします。

※イハ洋一さんの政策マニフェスト等、チラシ配布行動を行なっています。2月12日まで、組合位の皆様の協力をお願いいたします。

以上
※宜野湾市職労組合の選挙活動司令文章
ダウンロードはこちらから  http://p.tl/EJan

抗議の電話は、下記の選挙管理委員会へお願いします。
お問合せ:選挙管理委員会事務局(本館1階)
TEL:098-893-4168 (直通)
TEL:098-893-4411(代表)
   内線:185~187

 
資料:
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二
 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。

  1. 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
  2. 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)

 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

  1. その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
  2. その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
  3. その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
  4. その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
  5. 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。