くまにちコム 2011年03月18日

訴訟上の和解による未認定患者救済を目指す水俣病不知火患者会は18日、居住地や出生年が救済対象の範囲外でも、救済対象と判定された原告がいたことを明らかにした。

人数などは「分析を加え、原告の了解を得る必要がある」(園田昭人弁護団長)として公表しなかった。

範囲外の原告は、汚染を受けたことを裏付ける資料などが必要。同会によると、救済対象とされた原告は古い漁業関係の記録やへその緒などが残っていたという。

ただ、こうした原告は少数。資料が残っていなかった原告の多くは救済対象外と判定されたとみられる。このほか、和解手続きで必要だった被告側の検診を受ける前に死亡した原告も、大半が救済対象外だったという。

原告側と被告側が合意して設けた第三者委員会は13日までに、原告2993人を判定。一時金などの対象は2773人、医療費のみの対象は22人だった。(石貫謹也)