半世紀以上にわたる水俣問題だが、この判決の意義は大きい。
あらためて「水俣問題」とはいったいどういうものだったのか、なぜ被害は拡大されながら放置されてきたのか、幅広く知らしめてほしい。
日経web版 2013/4/16 を転載
水俣病患者認定、熊本県に義務付け最高裁が初判断
県の上告棄却
熊本県の女性の遺族が、水俣病と認定しなかった同県の判断は不当だとして、患者認定の義務付けなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は16日、同県の上告を棄却した。認定を義務付けた二審・福岡高裁判決が確定した。
救済制度の対象となる水俣病患者の認定を巡って、裁判所が行政の判断を否定し、認定を義務付ける判決が確定するのは初めて。今後、未認定患者の救済に影響を与えるとみられる。
公害健康被害補償法(公健法)に基づき、国が1977年に定めた水俣病認定基準は、複数の症状がある人を患者認定する一方、症状が1つしかない場合は水俣病との因果関係を総合的に検討すると規定。女性に明らかな症状は手足の感覚障害だけで、県に患者認定を申請したが棄却された。
上告審では、県の判断に不服がある人について、裁判所が独自に症状などを検討して患者と認定できるのか、それとも県の判断に手続き上の問題がなかったかどうかを審理するだけなのかが争点となっていた。
二審判決は、県の審査とは別に裁判所が改めて審査できると判断。女性の症状が水俣病によるものかどうかを独自に検討したうえで「感覚障害はメチル水銀によるもの」と認め、患者認定すべきだとしていた。
大阪府の女性の遺族が訴えた同種訴訟の判決も同日、同小法廷で言い渡される。
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