くまにちコム 2011年01月27日を転載

チッソ分社化規定、厳格運用を国に勧告 日弁連

水俣病特別措置法に基づく原因企業チッソの分社化は人権侵害に当たるとした、被害者からの人権救済申し立てを受け、日本弁護士連合会(日弁連)は27日、特措法の分社化規定を厳格に運用するよう松本龍環境相に勧告した。

人権救済は水俣市など県内外の被害者16人が昨年3月に申し立てた。日弁連は個別の委員会を設け、申立人の被害者や環境省、チッソに事情を聴くなどして調査していた。

勧告書では、分社化によってチッソの事業を引き継ぐ子会社の株式売却について、不知火海沿岸の健康調査や認定患者の生活実態の調査などが終わらない限り、環境相による承認をしないよう要求。特措法に基づく救済対象者を確定させる期間を3年間と限定しないことなども求めた。

委員長を務めた三角恒弁護士は県弁護士会館で会見し、「人権侵害を直接認定したわけではないが、分社化規定の運用次第では侵害の可能性が高まる」と指摘。環境相が事業再編(分社化)計画を認可した昨年12月より後の勧告となったことには「事情聴取前の質問に、環境省、県の回答が遅く、チッソは回答しなかったことなども要因」と説明した。

申立人の代理人、村上雅人弁護士は「すべての被害者が正当な補償を受けなければならないという常識を踏まえた勧告。加害者(国、県、チッソ)は最後まで責任を負うべきだ」と話した。(石貫謹也)