愛国女性のつどい「花時計」より

標記の件について、会員の方から何件かお問い合わせをいただいております。
Twitterなどでは「新たな外国人特権だ!」といった情報も飛び交っていますが、デマも含まれているようですので、花時計が確認した情報をお知らせいたします。
一言で言うと「新たな特権を与えるものではなく、現行制度を少し変えて外国人の管理をしやすくするもの」であるようです。会員の方が自治体に問い合わせをしてくださった結果をQ&A形式にまとめてみました。
ホームページ「Q&A」にも掲載いたしますので、ご活用いただければ幸いです。

愛国女性のつどい「花時計」 より転載
新外国人登録制度について(H24.5月現在)

Q.なぜ現在の外国人登録ではいけないのですか?日本人と分けて管理すべきではないですか?

A.現在外国人は外国人登録法により、市区町村ごとの「外国人登録票」に登録
されています。外国人登録票は、日本人が登録されている「住民基本台帳」に準じた扱いをされているため、それに基づいて外国人住民も日本人同様に納税し、子ども手当て等の福祉を受けているのです。
しかし外国人登録は市区町村単位で行われており、住基ネットには入っていません。そのため外国人登録されている情報を都道府県や国レベルで把握することが難しいという問題がありました。外国人を日本人と同じ住民基本台帳に登録することにより、住基ネットで外国人住民の本人確認等を行うことが可能となり、また、住民基本台帳と外国人登録という2重のデータベースを一つに集約するという効果もあり行政が効率化されることになります。

Q.外国人に住民票を交付することは危険では?

A.現行制度でも外国人は住民票に代わるものとして外国人登録源票記載事項証明書を交付されていました。今後外国人が住民基本台帳に登録されることになり、基本台帳に新たに国籍欄が設けられます。外国人は外国人として掲載されますので、それにより外国人に選挙の投票権が配布されるなど、日本人と同様に扱われることにはなりません。

Q.住民基本台帳に通名が記載されることになると聞きました。大問題ですよね。

A.現行の外国人登録票にも通名は記載されています。住民基本台帳には国籍と通名が記載されることになります。住民基本台帳に通名が記載されることに対して抗議をするよりは、外国人が通名を簡単に変更できる現状(新たに希望する名前で届いた郵便物があれば変更可能)について、日本人の改名の時と同じように裁判所の手続きを経てから行うよう抗議をするほうが現実的だと言われています。

Q.外国人は複数の自治体に外国人登録ができると聞きました。

A.それはデマです。現行制度では、外国人が引っ越しをする場合、引っ越し先
の役所で届出をすることになっています。その際、旧住所のある役所に外国人登録原票が請求されます。そのため複数の自治体に外国人登録をすることはできません。

Q.外国人の登録制度のメリットは何ですか?

A.A1に挙げたように、市区町村単位でしか把握できなかった外国人登録情報を、都道府県や国レベルで把握できるようになることが1つです。もう1つ、外国人が引っ越しをする際に、今までは新住所の役所で手続きをするだけで良かったものが、今後は日本人同様に転出手続きをしなくてはならなくなりました。従って、もし住民税を滞納していた場合、転出の手続きの際に徴収交渉を行うことが可能となります。

こちらのページもぜひご参照ください。
片山さつき議員ブログ: http://satsuki-katayama.livedoor.biz/archives/7076236.html

リンク
愛国女性のつどい「花時計」