周知が進んだ成果なのか、それとも申請期限による駆け込み申請なのか。いずれにしても関心を絶やさないことだ。
新規申請、4月は685件 水俣病特措法救済
県は11日、水俣病特別措置法に基づく未認定患者救済の4月末現在の申請状況を公表した。4月の申請は702件となり、救済前に死亡した人の遺族の申請17件を除く新規申請件数は685件で、2010年5月の救済手続き開始以降、月別で4番目に多かった。
環境省が2月、申請期限を7月末と定めてから新規申請が急増。2、3月と最多を更新し、3月は959件に上った。4月はそれらを下回ったものの、期限を前に依然多くの申請が続いている。
医療費を無償化する手帳の切り替え申請などを加えた全ての申請の累計は、3万5961件となった。
鹿児島県には4月、385件(遺族から2件)の申請があり、累計1万6862件。新潟県の申請は69件で、累計1395件。3県の累計を合わせると5万4218件に上った。
長期の入院など特別な理由があって7月末の申請期限に間に合わなかった場合の対応について、県水俣病保健課は「個別の事情を酌んで期限後に申請を認めるのは難しい」としている。(石貫謹也)