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水俣病一時金「非課税」と国税庁 環境省に見解 2011年01月22日を転載

水俣病特別措置法や裁判上の和解に基づき支給される一時金や療養手当などについて、国税庁が「所得税を課さない」との見解を環境省に示していたことが21日、分かった。

一時金をめぐっては、厚生労働省が収入とみなし、生活保護を打ち切っていたことが表面化しており、被害者団体からは関係省庁の政策判断の整合性を問う声が上がっている。

環境省環境保健部が、特措法に基づく救済申請受け付け開始前に、特措法と裁判上の和解に基づく一時金や療養手当、遺族への一時金、被害者4団体への一時金加算について、税務上の取り扱いを国税庁に照会した。

所得税法で非課税とされる「心身や資産に加えられた損害に対する見舞金」に相当する、との環境保健部の解釈に対し、国税庁は昨年4月27日、課税部長名で「その解釈の通りで差し支えない」と回答。一時金などは「非課税」との見解を明確にした。

1995年の政府解決策に応じた被害者団体によると、当時、国税庁に対し、支給された一時金260万円などを非課税扱いにするよう申し入れ、実現したという。(亀井宏二)