台湾は日本の生命線!2011/06/12/Sun を転載

<那覇検察審査会議決書全文>

平成23年那覇検察審査会審査事件(申立)第3号

申立書記載罪名  公務執行妨害
検察官裁定罪名  公務執行妨管
議決年月日    平成23年4月18日
議決書作成年月日 平成23年4月18日
  議決の要旨

審査申立人(氏名)山際澄夫
同    (氏名)山村明義
同    (氏名)伊藤哲夫
同    (氏名)岡田邦宏
同    (氏名)松浦芳子
被疑者  (氏名)?其雄

不起訴処分をした検察官
  (官職氏名)那覇地方検察庁 検察官検事 阿部健一

議決書作成を補助した審査補助員 弁護士 中村昌樹

上記被疑者に対する公務執行妨害被疑事件(那覇地方検察庁平成22年検第12549号)につき,平成23年1月21日に上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人らの申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。

  議決の趣旨

本件不起訴処分は不当であり,起訴を相当とする。

  議決の理由

1 被疑事実の要旨

被疑者は,中国籍トロール漁船「?普漁5179」(以下「本件漁船」という。)の船長として乗り組む者であるが,平成22年9月7日午前10時58分ころ,沖縄県石垣市所在の久場島付近の本邦領海内において,本件漁船を,職務に従事していた海上保安官らが乗り組む石垣海上保安部所属巡視船「みずき」(以下「みずき」という。)に衝突させる暴行を加え,もって海上保安官の職務の執行を妨害した。

2 検察官の不起訴処分の理由

起訴猶予

3 検察審査会の判断

当検察審査会が,本件審査申立書及ぴ同資料並びに不起訴裁定書,同記録及び海上保安官撮影による動画等を精査し,併せて,審査補助員の法的見地からの意見を参考にした上で,本件について,起訴を相当と判断した理由は次のとおりである。

(1)本件漁船が,併走していた「みずき」に向けて左に急転舵し,本件漁船の左舷部を「みずき」の右舷中央部等に接触させた事案において,検察官は,「みずき」に発生した損傷は,右舷外板の曲損等であり,航行に支障が生じるものではなく,本件後も「みずき」は本件漁船の追跡を継続したことを起訴猶予の理由の一つとする。しかし,本件は,鋼鉄製の本件漁船が,軽合金でできた「みずき」の右舷中央部に衝突した事案であり,記録添付の写真によると,本件漁船の船首部及び左舷部の損傷は軽微と言えるが,「みずき」にはかなりの損傷があり,本件漁船が「みずき」船体に与えた衝撃は相当なものであったと思われ,修理に要した費用も多額であったと思われることから軽微な損傷とは到底言えない。

(2)検察官は,「みずき」乗組員が負傷するなどの被害は発生しなかったことを理由とするが,「みずき」乗組員の証言によれば「自分たちも乗組員も本件漁船に衝突して死んでしまう。」,「このままともに船首が乗組員に当たったら,死んでしまう。」等と恐怖やあせりを述べている。そのため,被疑者による本件漁船の危険な操舵は,巡視船の損傷はおろか,人命を危険にさらす行為であったことを否定できない。このことから,乗組員の負傷がなかったからと言って,被疑者の起訴を猶予することは相当でない。

(3)次に,検察官は,被疑者の行動は「みずき」の追跡を免れるため咄嗟にとったものであり,計画性までは認められないと裁定した。しかし,次の理由により,その裁定には納得できない。

 被疑者は,尖閣海域の本邦領海内で操業していたことを認識していたと供述している。

 被疑者は,本件漁船の乗組員が逃走を制止しようとした際,乗組員に対し,「深?の漁船が日本に捕まったことはない。撃ってこない。」,「巡視船に撃つ勇気なんて絶対にない。」と述べ,逃走を継続している。

 被疑者は,取調べにおいて「この巡視船から逃げることができるのであれば,私の船を巡視船にぶつけさせても関係ないし,それでも構わないと思っていました。」と述べている。

 上記の点を考慮すると,被疑者が日本領海における警備を軽視していたこと,また,追跡されても逃走できると考えていたことが窺われる。このことからすると,被疑者は,巡視船に追跡された場合,どのような方法をとっても逃走を図る意思であったと思われるので,咄嗟にとった行動であり計画性までは認められないという裁定には納得できない。

(4)被疑者は「今後,二度と魚釣島付近で漁をしない」旨誓約しているが,これまで何度も違法操業してきたことが窺われることから,この誓約は被疑者の真摯な態度から出たものとは思われない。また被疑者は,本件に関し,謝罪や被害弁償を全くしておらず,起訴を猶予すべきではない。更に,処分保留により釈放指揮をしたのは検察官であり,その検察官が,被疑者が中国に帰国したので起訴をしないと裁定したことは納得できない。

(5)検察官は,本件後,被疑者及び本件漁船による尖閣諸島付近海域で漁業の確認はされておらず,同海域付近で操業する中国漁船が激減し,同種事案に向けた再発防止に向けた取組みを期待し得ると述べるが,本件発生時には相当数の外国漁船が同海域付近に集まっていたのであり,季節的なことも考えられることから,今後,同海域付近で操業する中国漁船が激減するとは断定できない。

上記事情及び不起訴処分理由等を総合考慮すれば,検察官の不起訴処分には納得できないので,民意を表明するために上記趣旨のとおり議決する。

付言するに,当検察審査会は,この種事案の発生を防止し,わが国の漁船の操業の安全を確保するため,わが国の領海を警備する海上保安官の権限を強化し,わが国の領海での警備の実情を国民に知らしめるためにも本件に関するビデオの公開を希望するものである。また,日中関係の友好発展の課題もあるが,外交関係のけじめをつけるためにも上記趣旨のとおり議決した次第である。

平成23年4月18日

那覇検察審査会

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6月11日に開催した第146回台湾研究フォーラム定例会では、ジャーナリストの山際澄夫氏が「国民を救えない政治はもう要らない」と題して講演した。

第146回台湾研究フォーラム定例会 動画

山際澄夫氏講演 国民を救えない政治要らぬ
1  http://youtu.be/mHqL5MHvdYY
2  http://www.youtube.com/watch?v=FH19vGAnrdw
3  http://www.youtube.com/watch?v=XuUqWBWn5MM
4  http://www.youtube.com/watch?v=CEI1-nSQnY0
5  http://www.youtube.com/watch?v=yZSMS78CV6Y
【永山英樹・黄文雄】
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http://www.youtube.com/watch?v=hQvZ-rDd5S8
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